お子さんが1歳になるまで、確実にお休みできる権利を宣言している法律についてお話しします。
育児休業法って何?
法律では、このように定められています。
「育児休業」は原則として1歳に満たない子を養育するための休業であり、労働者の申出 を要件としています。平成17年4月より、これまで対象外とされていた派遣労働者を含 む有期契約労働者も、一定の要件を満たす場合には、育児休業や介護休業をできること等 が法律上認められています。(育児・介護休業法第5条、第11条)
育児休業法により、どのお母さんも1年間のお休みできるわけですが、これは最低限取得できる期間です。
実際は、お母さんにやさしい会社とそうでない会社によって、取得できる期間が法律通りだったり、または、それ以上に休むことができたりします。
看護師さんは3年というケースもあります。
そして、育児休業給付金を受け取るには、以下の条件を満たしている必要があります。
出勤日数が「11日/月」ある月が過去2年間の間に11ヶ月以上ある場合
その会社で、まっとうに2年間以上働いている場合でないと受け取ることができないんですね。
ちなみに、この給付金の出処は、会社と社員の方が半々で毎月支払って積み立てている「労災保険」です。
育児休業給付金ってどれくらい受け取れるの?
受給できる金額は、以下の計算式で導くことができます。
休業開始時の賃金日額 × 給付率
休業開始時の賃金日額
あなたの過去6ヶ月間のお給料の平均額です。
育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額
※ 賃金の支払い状況は会社が提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」が元になります。
なので、
育児休業開始前の6ヶ月間は、体に無理をしない範囲で沢山働くと給付金額が大きくなります。
給付率
育児休業を取得している期間において、その時期によって受給できる金額が異なります。
休業取得から180日間は「67%」
それ以降は「50%」
以上を踏まえて、
あなたの過去6ヶ月間のお給料平均値が「23万円」だった場合の給付金額は、おおよそ以下のようになります。
23万円 × 67% × 6ヶ月間 = 92万4,600円
◆ 取得から181日目以降
23万円 × 50% × 5ヶ月間 = 57万5,000円
合計 149万9600円
育児休業の取得パターン
パターン1:お母さんだけが育児休業を取得する
こちらが、日本では最も多いパターンになってしまいますでしょうか。
お母さんの場合は出産日から1年間、育児休業を取得することができます。
お子さんが1歳の誕生日を迎えるまでということになりますね。
取得イメージ以下の様になります。
※1)母親の産後休業(出産日の翌日から8週間)は、育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間に含まれません。
パターン2:父母セットで育児休業を取得する場合
「パパ・ママ育休プラス制度」ってご存知ですか?
お父さんとお母さんが共に休業する場合は、子どもが「1歳2か月」に達する日まで育児休業する事ができると国が定めた制度です。
つまり、お母さんだけじゃなく、お父さんだって休暇を取得し、さらに、給付金を受け取る権利があるということです。
お子さんにとっては、2ヶ月間もお父さんが側にいてくれるんです。
ぜひ利用したい制度ですよね。
実際は難しいですが・・・苦
取得イメージ以下の様になります。
パターン3:父母交代で育児休業を取得する場合
あまりないと思いますが、交代で取得することで、結果、2ヶ月延長することも可能です。
この場合、お父さんは、子どもの1歳の誕生日翌日までに育児休業を開始する必要があります。
パターン4:お父さんが分散して育児休業を取得する場合
お母さんが産後休暇中に、お父さんが育児休業を取得する場合は、
最大1年間に達するまでの、残りの育児休業を再取得することもできます。
育児休業給付金の上限
育児休業給付金には上限額があります。
上限額は休業開始時の賃金日額が「42万6,300円」です。
これに伴い、
育児休業給付金の支給額の上限額は、
給付率67%の場合「28万5,621円/月」、給付率50%の場合は「21万3,150円/月」となります。
参考サイト
育児休業給付金とは?(ハローワークインタネットサービスより)
パパ・ママ育休プラス制度とは?(厚生労働省公開資料16ページ以降)
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