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妊娠がわかったらどうすれば良いか?休暇はどれくらい取れるのか?など、妊娠から復職までのすべてのノウハウが1冊の冊子にまとめられています。
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ちょっとしたQ&Aなどもあるのでちょっと勉強になります。
医療費控除額を計算してみましょう
市販のお薬を購入した場合も領収書を必ず取っておいてください!!!
ご家族全体で、その年(1/1〜12/31)の医療費が高額(10〜200万)になった場合、納税した所得税が支払った医療費額に応じて還付金として納税した税金が一部戻ってきます。
例えば「出産」もこの医療費控除に大きく関係します。
不妊治療費、出産までの定期検診の費用、市販の風邪薬、歯の治療費、治療のためのマッサージ代やはり代なども該当しますので、出産の年に合わせてご家族の歯や体の治療を1年以内で済ませるなどの工夫をするとより戻ってくる額も多くなります^^
実際に支払った医療費の合計額 – 保険金などで補てんされる金額(※1)- 10万円(※2)= 医療費控除額
医療費控除額 × 所得税の税率 = 還付金額
※1)「出産育児一時金」も含まれます。
※2)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
この医療費控除は14種類ある所得控除のうちの1種で、給与所得者による還付申告により受け取る事ができる還付金の1つです。
式にもあるように、還付金の計算に「所得税の税率」をかけています。
このため、所得税率が高い方、つまり年収が多い方が申請すると還付金額が大きくなります。
この医療費控除は所得控除なので、翌年の住民税も安くなります。
課税対象となる所得額から、医療費控除額が引かれるためです。
なお、出産した年の医療費合計額が80万円と仮定します。
式1)
80万円 : 年間の医療費
ー 42万円 : 出産育児一時金
ー 10万円 : 固定額
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
28万円 : 医療費控除
式2)
28万円 : 医療費控除
X 10% : 所得税の税率
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
2万8000円 : 医療費控除による還付金
参考:給与所得者と還付申告(国税庁ホームページ)
なお、平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成28年2月16日(火)から同年3月15日(火)までとなっておりますが、期間を過ぎても5年さかのぼって申告できますので翌年に昨年分を申告することもできます。
なので、申告期間を過ぎてしまっていても、急ぐ必要はございません。
また、医療費控除による還付金の受け取りには以下3つの方法があります。
(1) 直接お住いの市区町村の税務署へ手続きしに行く
(2) 「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成したデータを印刷して税務署に郵送等で提出する
これには、インターネット環境、PC(WindowsまたはMac OS)およびプリンタが必要になります。
(3) 国税庁電子申告・納税システム(e-Tax)を利用する
これには、インターネット環境、PC(Excelが使用できるWindows OSのPC)が必要になります。
申告の流れについては以下に詳しく記載がありますのでご一読ください。
扶養控除が受けられます
この扶養控除は14種類ある所得控除のうちの1種です。
ご家族に、奥様の給与所得による年収が103万円以下の場合、また16歳以上のお子様がいる場合、主となる給与所得者(旦那さま)の納税額が一定額免除されます。
「配偶者控除」と混同しがちですが、扶養控除は「年齢が16歳以上のご家族」がいる場合に控除が適用されるため、「配偶者控除」より控除が受けやすい事が言えます。
配偶者控除、配偶者特別控除が受けられます
奥様の収入が年収103万円以下の場合、ご主人の年収に対して、「課税される所得金額」から「38万円」を差し引き、ご主人の納税額を減らすことができます。
[nlink url=”http://mama-news.top/nennsyuu-kabe-03/”]みんなもらえる、児童手当てって何?
中学校までのお子さんに国から手当が支給されます。

出産育児一時金ってどれくらいもらえるの?
健康保険の被保険者(本人)が出産したとき、1児につき42万円(産科医療補償制度加算対象出産でない場合は40万4千円)が出産育児一時金として支給されます。
出産手当金ってどれくらいもらえるの?
産前・産後休業の期間中、給与が支払われない場合、健康保険から1日につき賃金の3分の2相当額が支給されます。
育児休業給付金ってどれくらいもらえるの?
働くお母さんが育児休業を取得した場合、休暇取得半年前からのお給料平均額に応じて手当が支給されます。
計算方法や支給スケジュール詳細についてはこちらの記事に書いています。
国が運営する組織・制度
家庭教育支援チーム
文部科学省が運営する組織で、無料サロンの様な気軽に参加できるイベントを実施しているようです。
機会があれば是非ご利用してみてください。
また、本の無料貸し出しや読み聞かせ等の各種イベントも開催している様です。
是非ご活用ください。
参考:子ども読書の日
子ども・子育て支援新制度
平成27年4月から、保育園料等が変更になりました。
詳しくはこちらの記事に書いています。
http://mama-news.top/post-201605221427/
育児休業法
働くおお父さん・母さんを応援する制度です。
働くお母さんが育児休業を取得した場合、休暇取得半年前からのお給料平均額に応じて手当が支給されます。
休暇取得方法やパターンについての詳細はこちらの記事に書いています。
http://mama-news.top/post-201605241724/
参考:育児・介護休業制度ガイドブック – 厚生労働省
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